
本記事ではこんな悩みを解決します。
キャッシュレス決済ブランドの多いAirペイを導入しようと思っているものの、自分の業種や取扱商品が規約違反にならないか気になる事業者も多いのではないでしょうか。
審査落ちのリスクを避けるためにも、AirペイのNG業種や商材を把握したうえで十分な証明書類を用意し、万全に対策してから申し込みたいですよね。
そこで本記事では、Airペイの規約でNGとされている具体的な業種・商品と共に、申し込み前の対処法とおすすめ代替サービスを3つご紹介します。
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目次
Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG業種まとめ

まずはAirペイ(エアペイ)の加盟店規約で定められているNG業種を一覧で確認していきましょう。
Airペイ(エアペイ)の規約で禁止されている業種、審査落ちする可能性のある取引は、次の6つです。
Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG業種・取引
- 特定商取引法の5類型に該当する販売形態
- 継続・複数回提供型(サブスク等)で条件未充足の契約
- 届出外の商材・業種/届出外店舗での取引
- 公序良俗に反する営業・業態
- 海外(日本国外)での取引
- 再販売目的のB2Bで「所有権留保を侵害するおそれ」のある取引
- 反社会的勢力に該当/関与
一つずつ確認していきましょう。
特定商取引法の5類型に該当する販売形態
Airペイでは、第29条2項5号で特定商取引法に定められた次の5つの取引類型すべてが利用禁止となっています。
特定商取引法の5類型に該当する販売形態
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売
たとえば、消費者の自宅に訪問、又は電話などで商品やサービスの販売や、エステ等で回数券を販売することは禁止されています。
また、いわゆるマルチ商法と呼ばれる、会員が新たな会員を勧誘して組織を拡大し、商材を販売するのも禁止です。
上記5つは消費者保護の観点から特定商取引法で厳しく規制されているため、Airペイでも加盟店と消費者の双方を守るために利用禁止としています。
継続・複数回提供型(サブスク等)で条件未充足の契約
継続的に複数回のサービス提供があるエステやマッサージ店、語学教室などの運営で、下記の3つのいずれかに該当する場合、Airペイの利用はできません。
継続的役務に該当する契約
- 提供期間が1年超
- 中途解約規定(未提供分の返金を含む)がない
- 未提供での解約時に全額取消不可
当該規定は第29条2項6号・同3項各号で定められており、サブスクリプションサービスや回数券販売を行う事業者は取り扱っている商材が該当するか確認が必要です。

Airペイを利用して継続的役務提供を行う場合は、提供期間は必ず1年未満に設定し、中途解約時には未提供分を返金する規定を設けましょう。
また、サービスが全く提供されないまま解約された場合は全額取り消すよう規定しておくことも重要です。
届出外の商材・業種/届出外店舗での取引
Airペイでは、審査通過時に届け出た内容と異なる商品を販売したり、登録していない店舗で決済を行ったりすることはできません。
申し込み時に「アパレル店」として登録・審査を通過したにもかかわらず、実際には化粧品などを販売している場合は、Airペイの規約(第29条1項、 第7条、 第5条2項、 第18条1項8号)違反となります。
また、本店の住所で登録したのに、イベント出店先や移動販売車など申請時と別の場所で決済を行うことも認められないでしょう。
これらの行為が発覚した場合、契約解除や振込保留などのペナルティを受ける可能性があります。商材や販売店舗を変更・追加したい場合は、事前にAirペイ側に届け出たうえで、承認を得る必要があります。
公序良俗に反する営業・業態
Airペイでは、公序良俗に反する営業や業態は一切禁止(第29条2項1号および第38条1項18号)しています。
公序良俗とは、社会の一般的な秩序や善良な風俗を指し、法律で明確に違法とされていなくても、社会通念上不適切と判断される行為が含まれます。
提供している商材やサービスが、公序良俗に反すると判断された場合は、Airペイの利用が禁止されるだけでなく、アカウント解除となる可能性が高いです。

また、判断基準が曖昧なため、占いやスピリチュアル関連のサービスも、内容次第では公序良俗違反とされるケースがあります。
Airペイでは、店舗サイトやSNS、広告内容や店舗の外観・内観写真など、総合的な情報をもとに審査が行われます。取り扱い商材が公序良俗違反に該当するか疑わしい、判断に迷ったときは、事前にAirペイサポートに相談してみるとよいでしょう。
海外(日本国外)での取引
Airペイの加盟店規約第30条8号では、決済システムの海外利用が禁止されています。
たとえ日本で審査を通過したAirペイ端末であっても、海外の展示会やイベントに持参し、そこで決済を行うことはできません。
海外でキャッシュレス決済が必要な場合は、現地の決済サービスを別途契約するか、グローバル対応している決済プラットフォームを検討する必要があるでしょう。

ただし、重要なのは「取引が行われる場所」であり、日本国内の店舗で外国人観光客に対して決済を行うことは問題ありません。
日本国内の店舗で外国人向けに商品を販売し、Airペイでキャッシュレス決済取引をするのは、インバウンド需要対策として推奨されています。
再販売目的のB2Bで「所有権留保を侵害するおそれ」のある取引
Air PAY(エアペイ)では、小売業者など再販売者向けの取引で、アクワイアラー(加盟店契約会社)の留保所有権を害するおそれがある取引は利用不可とされています。(第30条10号)
クレジットカード決済の売上金は、取引完了まで一時的にアクワイアラーが管理するため、「誰がそのお金を受け取る権利を持つのか」を明確にしなければなりません。
しかし、卸売業者→小売店→消費者という流れで商品が転売されると、途中の会社が倒産した場合に「誰が代金を回収できるのか」が曖昧になるリスクが高いです。
特に掛け売りや委託販売は、商品を渡した時点では所有者がはっきりしないことがあり、返金(チャージバック)が起きた場合に、責任の所在が複雑になります。
また、大量に仕入れて転売するビジネスは、不正利用やマネーロンダリングなどのリスクも問題視されているため、Airペイでは商品やサービスの移転が不明確な取引を禁止しています。
Airペイ(エアペイ)の加盟店業務をサポートしているアクワイアラーは三菱UFJニコスでサービスの立ち上げから現在まで加盟店査定業務の一部を担当しています。
専門的な内容ですが、「誰がそのお金を受け取る権利を持つのか」を明確にしておく重要な規定です。

反社会的勢力に該当/関与
Airペイの加盟店規約第39条では、反社会的勢力排除条項が設けられており、反社会的勢力に該当する場合や関与が認められる場合は契約解除の対象となります。
これはAirペイに限らず決済業界全体で徹底されている重要な規定であり、一切の例外が認められません。

また、これらの勢力に資金提供、便宜供与、役員への就任、不適切な取引など、関与が認められた場合は、個人間であっても契約解除の対象となるでしょう。
審査時には、代表者や役員の氏名が警察庁のデータベースと照合され、企業情報や過去の報道記事なども調査対象となり、反社との関連が疑われる情報があれば審査に通りません。契約後に反社との関与が判明した場合も、即座に契約解除となり、未入金の売上代金は支払われない可能性があります。
健全な事業を営んでいる限り問題となることはありませんが、取引先や協力会社についても確認しておく必要があるでしょう。
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Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG商品まとめ

Airペイでは、業種だけでなく取り扱う商品についても厳しい制限が設けられていて、該当する商品を扱う事業者は審査を通過できません。
Airペイの規約で禁止されている取り扱い商品は次の5つです。
Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG商品
- 法令・条約違反品
- 公序良俗に反するもの
- 他人の権利を侵害するもの
- 現金同等物・換金性商材
- リクルートまたは決済会社が不適当と判断したもの
ここからはAirペイ(エアペイ)の規約違反となるNG商品を確認していきましょう。
法令・条約違反品
Airペイの加盟店規約第29条2項2号では、銃砲刀剣・麻薬等の関連法令や条約に違反する商品、またはそのおそれがある商品の取り扱いが禁止されています。
具体的には銃器や刀剣類(美術品として正式に登録されたものを除く)、麻薬や危険ドラッグ、規制対象の医薬品、ワシントン条約で保護されている動植物やその加工品などが該当します。
また、模造刀や観賞用のナイフでも、表現や販売方法によっては武器としての使用を想起させると判断されれば法令・条約違反品とみなされ、取り扱えません。
違法な商品の販売・流通への関与は、刑事罰の対象となるため、Airペイ側も厳しく取り締まっています。ジョークグッズなど、グレーゾーンにある商品を扱う場合は、必要な許認可を取得した上で、それを証明できる資料を用意することが重要でしょう。
公序良俗に反するもの
Airペイの加盟店規約第29条2項1号では、業種だけでなく商品レベルでも公序良俗に反するものが禁止されています。
具体的には、アダルトグッズやアダルトコンテンツ、性的表現を含む商品が該当します。
また、暴力的な内容の商品、差別や偏見を助長する商品、ギャンブル関連商品なども公序良俗違反とみなされることがあるでしょう。
公序良俗に該当するかは判断基準が曖昧な部分もあり、時代や社会情勢によって判断が変わることもあります。店舗の雰囲気や広告の表現、商品の説明文なども総合的に審査されるため、適切な表現を心がけることが重要でしょう。
他人の権利を侵害するもの
Airペイの加盟店規約第29条2項3号では、著作権、肖像権、知的財産権などを侵害する商品、またはそのおそれがある商品の取り扱いが禁止されています。
たとえば、人気キャラクターを無断で使用した自費出版作品、映画やアニメのスクリーンショットや楽曲の無許可販売は、著作権侵害となります。芸能人やスポーツ選手はもちろん、一般人でも本人の許可なく撮影した写真や動画を販売するのは、肖像権侵害となるため、取り扱いできません。
また、商標権や意匠権、特許権といった知的財産権の侵害も禁止されているため、他人の技術やアイデアを無断仕様していないか確認しておく必要があります。

正規のライセンスを取得している場合は、その証明書をAirペイ申し込み・審査時に提出することで取り扱いが認められます。
現金同等物・換金性商材
現金同等または換金性のある商材は、Airペイでは取り扱えません。
具体的には、下記の商材が該当します。
現金同等物・換金性商材に該当する商品
- 商品券
- プリペイドカード
- 印紙・切手
- その他の有価証券
- 金地金
- 換金性のあるポイント
- 電子マネーのチャージ など
上記の取引は、Airペイの加盟店規約第29条2項4号で明確に禁止されています。
これらは現金と同等の価値を持ち、クレジットカードのショッピング枠を現金化する目的で悪用されるリスクが高いためです。
一般的な小売店や飲食店で換金性商材を扱うことは稀ですが、金券ショップや貴金属店、チケットショップなどは特に注意が必要でしょう。
これらの商品を扱いたい場合は、専門の決済サービスや個別契約が必要になります。
リクルートまたは決済会社が不適当と判断したもの
Airペイでは、前述までの禁止商品以外にも、リクルート(RCL)及び決済会社が不適当と判断した商材は、取り扱いが禁止されています。
法的には問題ない場合でも、過去に消費者から返金が多発した商材やサービス、社会的に批判されやすいものは、不適当と判断される可能性があります。

また、時代の変化とともに新しい商品やサービスが登場するため、規約に明記されていなくても不適切と判断されるケースがあります。
たとえば、仮想通貨関連商品、NFT、AI生成コンテンツなど、新しい技術を使った商品は、リスク評価が定まっていないため、販売方法や表現に注意が必要です。
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見落としがちなAirペイ(エアペイ)の規約違反の例

Airペイの規約には、明らかな禁止事項だけでなく、うっかり違反してしまいがちな細かいルールも多数存在します。
ルール違反が発覚すると、契約解除や売上金が振込保留となる可能性もあるため、Airペイを導入する際はしっかりと把握しておく必要があります。
特に次の6つの条項は、見落としがちなので注意しましょう。
見落としがちなAirペイ(エアペイ)の規約違反の例
- 1回の提供を複数回に分割して決済(分割・内金等の名目を問わず)(第30条3号)
- 架空取引・金融取引目的での利用(第30条9号)
- 自店舗で自分(加盟店や代表者等)が保有するカードを使う自己決済(第30条11号)
- 第三者間の取引を自己の取引として売上承認を取る(第30条14号)
- 交通系電子マネーのチャージ/移転をみだりに繰り返す(第30条15号)
- カード会員に不利な取り扱い(現金とカードでの二重価格等の不当差別)(第30条1号)
決済の分割処理や自己決済など、「便利だから」「効率的だから」という理由で行ってしまいがちな行為です。
また、カード会員に不利な取り扱いをすることも禁止されており、現金とカードで価格差をつけるなどの行為は規約違反となります。悪意がなくても規約違反が発覚した場合、「知らなかった」では済まされません。
特に初めてキャッシュレス決済を導入する事業者は、利用規約を事前にしっかり理解しておくようにしましょう。
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Airペイ(エアペイ)を導入できるのはこんな事業者

ここまで、AirペイのNG業種や禁止商品について解説してきましたが、一般的なサービス業であればほとんどのケースで問題なく導入できるでしょう。
開業したばかりの小さなお店や実店舗を持っていない個人でも、商品を販売しているWebサイトやSNSがあれば、Airペイは利用できます。
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飲食店や小売店、サービス業など、一般的なBtoCビジネスであれば、Airペイでも多く導入されている業種のため、十分審査通過するはずです。
ちなみに当サイトがおこなった独自調査では、Airペイ利用者の業種・職種の分布は飲食店・美容室が大半を占める結果となりました。
| Airペイ(エアペイ)の口コミ回答者の職種分布 | 割合 |
|---|---|
| 飲食・フード | 39.1% |
| 美容・理容・サロン | 40.6% |
| 販売・接客・サービス・モニター | 8.7% |
| 経営・管理・人事 | 5.8% |
| フリーランス | 2.9% |
| 配達・運転・物流 | 1.4% |
| 医療・看護 | 1.4% |
Airペイ(エアペイ)の口コミ回答者の職種分布について調査した結果(回答数69名)、「飲食・フード」が39.1%、「美容・理容・サロン」が40.6%で最多、「販売・接客・サービス・モニター」が8.7%、「経営・管理・人事」が5.8%、「フリーランス」が2.9%、「配達・運転・物流」が1.4%、「医療・看護」が1.4%という内訳となりました。
重要なのは、前述したNG業種や禁止商品に該当しないこと、営業実態が明確であること、必要な許認可を取得していることです。
提供している商品やサービスが規約上NG、またはグレーゾーンの場合は、規約違反にならないよう販売方法等を見直してみるとよいでしょう。
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Airペイ(エアペイ)のNG業種に該当する場合の対処法

自分の事業がAirペイのNG業種や禁止商品に該当してしまった場合でも、ビジネスモデルや契約内容を調整することで利用できる可能性があります。
また、禁止業種や商品を取り扱ったままでも、契約できる他の決済代行サービスを選択する方法もあります。
ここでAirペイ(エアペイ)のNG業種・禁止商品を取り扱う場合の対処法について確認していきましょう。
Airペイ(エアペイ)のNG業種に該当する場合の対処法
- 「継続・複数回提供」を“1年以内・中途解約可・未提供分は返金可”の契約に組み替える
- 事前決済をやめ、提供同時決済に変更する
- 換金性の高い商材をメニューから外す
- 特定商取引法の5類型に該当しない販売形態に変更
- Airペイが列挙する個別NGにかかるメニューを分離・削除
- 許認可が要る業種は許認可の取得・掲示・Web表記を整備
- 他の柔軟な決済代行サービスに切り替える
それでは順番に解説していきます。
「継続・複数回提供」を"1年以内・中途解約可・未提供分は返金可"の契約に組み替える
エステサロンや学習塾など、複数回・継続的なサービスを提供する場合は、1年未満の契約かつ中途解約・未提供分は返金すると、Aiペイを利用できるかもしれません。
規約上、複数回/継続的提供を原則NGとしていますが、下記の3つの条件を満たす場合は例外的に利用可能と明記しています。
Airペイを例外的に利用可能にする条件
- サービス提供期間1年位内
- 中途解約(未提供分返金)を規定
- サービス未提供で解約する場合は全額取り消し
たとえば、エステサロンで18カ月コースを提供する場合「6カ月コースを3回」と分割し、コースごとに契約するよう見直せば、Airペイを利用できる可能性があります。
学習塾で「2年間の授業料一括前払い」という契約であれば、「1年ごとの更新制」に変更し、毎年契約更新時に次年度分を決済する仕組みにするとよいでしょう。

契約内容の組み換えは、Airペイの審査が通りやすくするだけでなく、顧客からの信用が得られ、トラブルを防ぐためにも有効です。
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事前決済をやめ、提供同時決済に変更する
Airペイは、サービス提供前の事前決済は原則禁止とされていますが、提供日やキャンセル規定の事前同意を満たす場合は利用できる可能性があります。
事前に同意を得る必要があるのは次の3つです。
事前決済を行う際に必要な同意
- 申込日をもって決済をされること
- サービス提供日または予定日
- キャンセルポリシー規定
たとえば、エステサロンやマッサージ店で回数券を販売する場合、予約日がサービス提供日、無断キャンセル時は別途キャンセル料が発生する旨同意を得る必要があります。
上記の条件を満たすのが難しい場合は、サービス提供と同時または提供後に決済する運用に変更することで、Airペイの審査に通る可能性が高くなるでしょう。
ただし、サービス提供と同時に決済を行う場合は、顧客が途中で来店しなくなるリスクもあるため、事業者としては運用面で注意が必要です。
換金性の高い商材をメニューから外す
前述した通り、Airペイでは、商品券や金地金、電子マネーへのチャージなど換金性の高い商材は全面的に禁止されています。
しかし、換金性のある商材を販売メニューから外し、他の商品・サービスに特化することで、Airペイを導入できる可能性があります。

金券ショップでも、チケットや商品券の取り扱いをやめ、中古品販売やリサイクル事業に特化すれば、Airペイを導入できるケースがあります。
もし換金性商材の取り扱いが事業の中核である場合は、Airペイ以外の決済サービスを検討する必要があります。自社の事業モデルと照らし合わせて、最適な選択をすることが重要でしょう。
ギフトカードをキャッシュレスでも販売したい場合は、Squareギフトカードを提供しているSquareがおすすめです。Squareギフトカードの使い方や費用は下記の記事をご覧ください。
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特定商取引法の5類型に該当しない販売形態に変更
Airペイでは、特定商取引法の5類型に該当する場合、販売形態を変更しないと審査に通過できません。
そのため、訪問販売や電話加入販売を行っている場合は、実店舗を構えて来店型、もしくはWebサイト等で販売する方法へ切り替えられるか検討をしてみましょう。

Airペイを導入するために販売形態を変更することは事業の根幹に関わる決断ではありますが、長期的には事業の健全化と発展につながる可能性が高いです。
特定商取引法で規制されている販売形態は、消費者トラブルが発生しやすいため、Airペイの導入に合わせて変更も検討してみましょう。
Airペイが列挙する個別NGにかかるメニューを分離・削除
Airペイの規約では、コンサルティング、カウンセリング、占い、刺青・タトゥーなど、特定の業種やサービスが個別に禁止されています。
これらを提供している場合、該当するメニューだけを分離・削除することで、残りの部分でAirペイを利用できる可能性があります。

占いと雑貨販売を併営している店舗であれば、占いサービスは現金のみとし、雑貨販売にのみAirペイを使用するという運用も考えられるでしょう。
また、コンサルティングや行政書士など、着手金を受領する場合、サービス完了前決済ということから、Airペイでの取引が制限されます。
許認可が要る業種は許認可の取得・掲示・Web表記を整備
Airペイの審査では、飲食店や美容室、旅行業など、許認可のいる業種では許認可証の提示が求められます。
許認可を提示できない場合は、ほかの条件を満たしていてもAirペイの審査を通過することはありません。
許認可が必要な業種の例は、下記の通りです。
許認可が必要な業種
- 飲食店(食品衛生責任者、飲食店営業許可)
- 酒類販売店(酒類販売業免許)
- 旅行業(旅行業登録)
- 中古品販売(古物商許可)
- 美容室・理容室(美容師・理容師免許、開設届)
- 医療機関(医師免許、診療所開設許可) など
また、許認可は申込み時に提出するだけでなく、実店舗の見やすい位置へ提示し、Webサイトにも許認可番号や免許番号の明記が必要です。
許認可は取得しているものの、提示・Webサイトに表記していなかったという事業者は、Airペイに申し込む前に整備しておきましょう。
他の柔軟な決済代行サービスに切り替える
どうしてもAirペイの規約に適合させることが難しい場合、他の決済サービスを検討するのが現実的な選択肢となります。
決済サービスごとに規約や審査基準が異なるため、Airペイで断られた業種でも他のサービスなら審査に通る可能性があります。

例えばSquare(スクエア)は、審査難易度が低いと言われている他、最短即日に決済可能、初期費用・月額費用・入金手数料が無料、といった万能サービスです。
次の章では、AirペイのNG業種・禁止商品に該当する事業者におすすめの決済代行サービスをご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
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Airペイ(エアペイ)のNG業種・商品に該当する事業者におすすめの決済代行サービス

Airペイの規約に適合できない場合でも、他の決済サービスでは柔軟に対応してくれるケースが多くあります。
ここで、Airペイで審査に通らなかった事業者におすすめのキャッシュレス決済サービスを3つ紹介します。
AirペイのNG業種におすすめのサービス①Square(スクエア)

画像引用元:Square決済
| 決済サービス名 | Square(スクエア) |
| 総合評価 | 4.86 |
| 口コミ評価 | |
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 無料 |
| 決済端末費用 | ・お手持ちのスマホ:0円 ・Squareリーダー:4,980円 ・Squareターミナル:39,980円 ・Squareレジスター:84,980円 |
| 決済手数料 | ・クレジットカード:2.50% (年間キャッシュレス決済額3,000万円以上の場合:3.25%) ・その他の決済手段:3.25% |
| 入金サイクル | 最短翌営業日 ※即時入金サービスあり |
| 入金手数料 | 0円 |
| NG業種 | 成人向け商品、違法薬物、ギャンブル、偽造品、武器など高リスク商材 |
| 最短導入日数 | 通常2〜3営業日 |
| 運営会社 | Block, Inc. |
| 公式サイト | Squareの公式サイトを確認する |
Square(スクエア)はAirペイで審査が通らなかった事業者にとって、柔軟に対応してもらえる可能性の高いキャッシュレス決済サービスです。
禁止事項を高リスク商材(成人向けコンテンツ、違法薬物、ギャンブル、レプリカなど)に限定していますが、コンサルティングなどの一般的なサービス業は個別審査してもらえる可能性があります。
また、一定の制限がありますが特定継続的役務提供も「提供期間が2ヶ月以内、かつ価格が5万円以下」という条件を満たせば利用可能です。業種によって条件が異なるので詳細は下記の画像をご覧ください。
Squareの最大の特徴は、審査スピードの速さと誰でも扱いやすい操作性の良さでしょう。
手持ちのスマホを活用すれば、最短当日にキャッシュレス決済を導入できます。

画像引用元:Square
ただし、高リスク商材を取り扱っていないからといって必ず通過するわけではなく、事業内容や実績、Webサイトの内容などを総合的に判断されます。
Squareの審査に通りやすくするには、事業の健全性を証明できる資料(事業計画書、過去の実績、顧客の声など)を用意しておくと安心です。
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AirペイのNG業種におすすめのサービス②楽天ペイターミナル

画像引用元:楽天ペイ
| 決済サービス名 | 楽天ペイターミナル |
| 総合評価 | 4.61 |
| 口コミ評価 | |
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | スタンダードプラン:2,200円(税込) ※キャンペーン適用で0円(終了日未定) ライトプラン・標準:0円 |
| 決済端末費用 | 38,280円(税込) ※無料導入キャンペーン実施中 |
| 決済手数料 | ・クレジットカード:2.20~3.24%(非課税) ・電子マネー:2.95(税抜)~3.24%(非課税) ・QRコード決済:2.00(税抜)~3.24%(税抜) |
| 入金サイクル | ・楽天銀行を入金先に設定している場合 最短翌日自動入金 ・楽天銀行以外を入金先に設定している場合 手動入金(入金依頼処理を行った3日後振込)または3日後自動入金(月1~2回自動入金も選択可能) |
| 入金手数料 | 楽天銀行を入金先に指定した場合:0円 楽天銀行以外を入金先に指定した場合:1回あたり300円(税抜) |
| NG業種 | 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、前受金を伴う取引 |
| 最短導入日数 | 最短2週間程度 |
| 運営会社 | 楽天ペイメント株式会社 |
| 公式サイト | 楽天ペイターミナルの公式サイトを確認する |
楽天ペイターミナルは、Airペイと同様に特定商取引法の5類型の取引を禁止しているものの、原則業種を問わず申し込み可能としています。
そのため、Airペイで審査落ちしやすいサービス提供前の決済や回数券販売などの前受金や継続的役務提供を行わなければ、導入できる可能性があります。エステや学習塾、整体院などで「施術・レッスンごとに支払い」という形にすれば審査に通りやすくなるでしょう。
また、楽天ペイターミナルは、審査基準を明示しているため、自分の事業が適合するか確認しやすいのもポイント。

楽天銀行を入金先に指定すれば、入金手数料無料で最短翌日に売上金が振り込まれるので、キャッシュフローの改善にも役立つでしょう。
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AirペイのNG業種におすすめのサービス③STORES決済

画像引用元:STORES決済
| 決済サービス名 | STORES決済 |
| 総合評価 | 4.43 |
| 口コミ評価 | |
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 0円 ※スタンダードプランを利用すると月額費用3,300円発生 |
| 決済端末費用 | 27,720円 ※スタンダードプランは無料 |
| 決済手数料 | Visa・Mastercard:1.50〜3.24% その他クレジットカード:2.38〜3.24% QRコード:3.24% |
| 入金サイクル | ・手動入金:振込依頼から1~2営業日で入金 ・自動入金:月1回(月末締め翌月20日払い) |
| 入金手数料 | ■手動入金 ・売上合計が10万円以上の場合:0円 ・売上合計が10万円未満の場合:200円 ■自動入金 ・0円 |
| NG業種 | 違法商品、成人向けコンテンツ、換金性商材、継続的役務提供、連鎖販売取引など |
| 最短導入日数 | 最短3営業日 |
| 運営会社 | STORES株式会社 |
STORES決済は、違法商品や成人向けコンテンツなど、高リスク商材を取り扱っていなければ、個別審査で対応してもらえる可能性が高いです。
要件を満たせば、専門職・サービス系の業種でも導入できるため、Airペイで審査が通らなかった場合の選択肢としてSTORES決済もおすすめです。

また、STORES決済は、審査スピードが早く、実店舗だけでなくネットショップとの連携ができるため、多様な販売チャネルに対応したいオーナーにおすすめです。

画像引用元:STORES
売上金が10万円以上であれば、手動入金しても入金手数料がかからないので、キャッシュフローも安定しやすいでしょう。
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Airペイ(エアペイ)のNG業種や規約に関するよくある質問

最後にAirペイ(エアペイ)のNG業種や規約に関するよくある質問に3つに回答します。
「高額決済はいくらまでできるの?」「開業前の個人でもAirペイ(エアペイ)を契約できる?」など、気になる質問に回答しました。
悩まないよう確認しておきましょう。
Airペイ(エアペイ)での高額決済はいくらまで可能?
Airペイで受付可能な高額決済の金額は、決済手段によって異なります。
主な決済手段ごとの決済可能上限金額は、以下の通りです。
| 決済手段 | 決済上限額 |
| クレジットカード | 最大999万9,999円 |
| UnionPay(銀聯) | 最大999万9,999円 |
| 交通系電子マネー | 2万円 |
| iD | 3万円 |
| QUICPay | 2万円 |
| PayPay | 残高によって異なる |
| d払い | 残高、カード限度額によって異なる |
| au PAY | 1回25万円 ※1日50万円まで |
Air PAY(エアペイ)の高額決済上限は、交通系含む電子マネーの残高が決済可能上限となるケースが多いです。

唯一、交通系電子マネーのみ、現金含む他の決済方法との併用が可能です。
なお、15,000円(税込)を超えるクレジットカード決済は、本人確認としてカード決済が必要になるので、決済時にご案内しておきましょう。
Air PAYを申し込む際は、クレジットカードや交通系電子マネーなどいくらまで高額決済が受け付けられるかも合わせて確認しておくことが大切です。
Airペイ(エアペイ)で手数料を客負担にするのは規約違反?
Airペイの運用にかかる決済手数料などを購入客負担とすると、規約違反としてトラブルになる可能性が高いです。

キャッシュレス決済にかかる手数料は、事業者が負担すべきコストであり、顧客に負担させるのは禁止されています。
また、カード払いの場合はポイント還元なし、のような表現も、差別的取り扱いとして規約違反となる可能性が高いため、避けたほうが無難です。
割引対応については、現金決済、キャッシュレス決済どちらにとっても不利益にならないよう慎重な対応が必要といえるでしょう。
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Airペイ(エアペイ)は開業していない個人でも契約できる?
Airペイは、開業届を出していない個人でも申し込み可能です。
ただし、実店舗やWebサイトなど、営業実態が確認できない場合、審査に通過するのは難しいかもしれません。
個人で未開店・開業前の場合は、店舗の賃貸契約書、内装工事の見積書・契約書、商品の仕入れ契約書など、開業準備が進んでいることを証明できる書類が求められます。
また、WebサイトやSNSなどで販売している商品や事業内容がわかるように公開しておくことも重要です。
営業実態が不明瞭だと、架空の事業情報で申し込んでいる可能性があると判断され、審査に落ちてしまう可能性が高いため、事前に証明書類を用意しておきましょう。
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まとめ:Airペイ(エアペイ)のNG業種まとめ【規約で禁止されている業種・商品を解説】

本記事では、Airペイの規約でNGとされている具体的な業種・商品と共に、申し込み前の対処法について解説しました。
ここで改めてAirペイの規約でNGとされている業種・商品を確認しておきましょう。
Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG業種・取引
- 特定商取引法の5類型に該当する販売形態
- 継続・複数回提供型(サブスク等)で条件未充足の契約
- 届出外の商材・業種/届出外店舗での取引
- 公序良俗に反する営業・業態
- 海外(日本国外)での取引
- 再販売目的のB2Bで「所有権留保を侵害するおそれ」のある取引
- 反社会的勢力に該当/関与
Airペイ(エアペイ)の規約で定められているNG商品
- 法令・条約違反品
- 公序良俗に反するもの
- 他人の権利を侵害するもの
- 現金同等物・換金性商材
- リクルートまたは決済会社が不適当と判断したもの
Airペイを申し込む場合は、自分の事業や提供している商材が利用規約でNGとなっているか確認しておきましょう。
万が一、AirペイのNG業種・商材に該当してしまったら、紹介した対処法やおすすめの決済代行サービスへの申し込みを検討してみてくださいね。
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